第〇条 (退 職)
従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは退職とし、各号にそれぞれ定められた日を退職の日とする。
(1)本人が死亡したとき。…死亡した日
(2)定年に達したとき。…定年年齢に達した日の属する年度の末日
(3)休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき。…休職期間満了の日
(4)従業員が行方不明となり、30日以上連絡が取れず、解雇手続きをとらないとき。…連絡が取れず30日を経過した日
貴殿の退職手続きについて
貴殿は〇〇年〇月〇日より、当社に出社されず、当社からの連絡にも応じない状況が現在に続いております。今般の状況は、貴殿に雇用契約を解消する意思があるものと推定することが合理的であると考えます。
つきましては、〇〇年〇月〇日までに、出社されない場合、もしくは出社ができないご事情の書面による連絡なき場合は、貴殿から同日付けの退職意思の表示が当社に対してなされたものと扱い、退職手続きをとらせていただきます。